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会規則

(日人連)日本人権擁護連合会規則

                  第一章 総則
第一条
本会は特定非営利法人 日本人権擁護連合会と称する。
第二条
本会は本部を東京都に置き、中央本部と称する。
第三条
本会は全国に地区統括本部及び各県に県本部を置き、各県本部に必要な支部を置く。

                   第二章 目的及び運動
第四条
本会は本会の綱領により人権問題の完全なる解決を図ると共に、人類が永遠に基本的人権が保障されるように戦い、民主主義社会建設のために寄与すると共に国際連合第三回総会に於いて採択された、世界人権宣言及び日本国憲法を尊重してそれを遵守する活動を推進する 。
第五条
本会は前条の目的をのために次の運動をするものである。
一、 行政上の施策の拡充、会員の経済的地位の向上、教育文化の向上、社会的地位の向上、健康な生活環境の等を軸とする国政及び自治体への働きかけ。
二、 本会の組織拡大に努力し、本会会員を質・量の両面で増加させ、理論の啓蒙をはかる。
三、 社会的経済的な地位向上を獲得するため会員相互の連帯を強め、国及び自治体の行政上の施策を十分運用する。特に会員の生活安定の為に経済的地位向上及び経済安定確保の上要請を認識して、当会の組織力を充分活用して会員の擁護と支援の目的を重大な課題として強く推進する。

                   第三章 組織
第六条
本会の会員は国内、国外を問わず本会の定款の目的及び綱領、規則に賛同し、連帯出来る同志を持って構成する。
第七条
会員は所属する各県本部、支部に所定の会費を納入し、会の決定による方針を遵守し活動する。
第八条
本会は中央本部、地区統括本部、県本部、支部から構成される。

                   第四章 会議
第九条
会議は総会、理事会、県本部部長会とし、必要に応じ理事長及び副理事長及び監事がこれを招集する。総会は本会の最高決議機関であって活動方針、会計報告等重要事項を承認決定する。
第十条
理事会は本会の理事によって構成され、本会の運営のすべてを決定する。尚、本会の現職理事より選定された理事により構成される常任理事会を設置できる。但し、常任理事会の議題は理事会に提出して、理事会にて決議する事とする。常任理事の選出は理事会にて決定する。
第十一条
各ブロック会議及び県本部会等は理事会の決定を円滑に運営するための機関である。
第十二条
諸々の事情により止むを得ざる場合は代議員会を以って総会に代えることが出来る。なお、代議員の選定は理事会に於いて決定する。
第十三条
各会議の議決は出席者の過半数賛同を必要とする。
                  
                   第五章 役員
第十四条
本会に次の役員を置く。
一、会長 一名   一、理事長 一名   一、副理事長 三名  一、事務局長 一名  一、理事 三十五名以内  一、監事 二名以内
第十五条
理事長及び副理事長、理事、事務局長、監事は総会及び理事会において互選される。
第十六条
理事会は本会を代表し、会務を総理する。尚、会長、副理事長は理事会の公務を補佐する。
第十七条
本会は、事務局を設け事務局長一名、職員を若干名置くことが出来る。事務局長は会長及び理事長の指示に基づき、会務の執行に当たる。
第十八条
監事は会計を監査する。
第十九条
本会は、必要に応じ局・部を設置することができる。設置の細則は別に定める。
第二十条
役員の任期は一年とする。但し再任を妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第二十一条
本会に顧問、相談役を置くことが出来る。顧問、相談役は理事会において推薦した者につき理事会が委嘱し、任期は役員と同様とする。顧問、相談役は理事長及び副理事長の要請ある場合は、各会議に出席し意見を述べる事が出来る。

                   第六章  会計
第二十二条
本会の経理に関する出納命令は会長及び理事長とする。但し、会長及び理事長が公務に支障が出来た場合及び緊急の事態が生じた時は、副理事長が代行する。尚、経理に関する事務は事務局長が担当する。
第二十三条
本会の会計は会費・寄付金その他の収入に依って当てる。
第二十四条
本会の会計は毎年一月一日に始まり、同年十二月三十一日に終わる。
第二十五条
本会の予算及び決算は総会の承認を得なければならない。
第二十六条
本会の理事・本部長及び会員は総会、理事会において定めた会費を定められた規則に基づく期間までに納入しなければならない。会費納入規則に違反した場合は、各人を除籍などの処分が理事会にて議決できる。
 
                   第七章  附則
一、 本会の定款、綱領及び規則の改正は総会の議決を必要とする。
二、 本会の会則及び細則に示さざる事項はそのつど理事会において決定する。
      

   






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